この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
坂戸市に本拠がある登録業者
坂戸市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。坂戸市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
坂戸市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・22社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
22社
- 掲載順1
R.Brimakiy株式会社
- 所在地
- 坂戸市三光町2-6-206
- 許可番号
- 埼玉県知事 第076721号
- 掲載順2
株式会社カバーオール
- 所在地
- 坂戸市泉町5-7
- 許可番号
- 埼玉県知事 第076138号
- 掲載順3
株式会社丸山産業
- 所在地
- 坂戸市芦山町10-1 セゾン芦山207号室
- 許可番号
- 埼玉県知事 第075700号
- 掲載順4
株式会社丸天興業
- 所在地
- 坂戸市紺屋550-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第035555号
- 掲載順5
株式会社高橋建設
- 所在地
- 坂戸市善能寺387-3
- 許可番号
- 埼玉県知事 第075717号
- 掲載順6
株式会社勝田工務店
- 所在地
- 坂戸市本町2-12
- 許可番号
- 埼玉県知事 第002780号
- 掲載順7
株式会社正建
- 所在地
- 坂戸市柳町9-26
- 許可番号
- 埼玉県知事 第067376号
- 掲載順8
株式会社大越建設
- 所在地
- 坂戸市小沼299-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第073497号
- 掲載順9
株式会社東洋土木
- 所在地
- 坂戸市北峰137-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第034308号
- 掲載順10
株式会社日装ネオン
- 所在地
- 坂戸市石井2638
- 許可番号
- 埼玉県知事 第059716号
- 掲載順11
協和建設工事株式会社
- 所在地
- 坂戸市芦山町6-14
- 許可番号
- 埼玉県知事 第016552号
- 掲載順12
小林建材興業株式会社
- 所在地
- 坂戸市紺屋134-4
- 許可番号
- 埼玉県知事 第066224号
- 掲載順13
大澤工務店株式会社
- 所在地
- 坂戸市塚越1391-7
- 許可番号
- 埼玉県知事 第063168号
- 掲載順14
木藤建設工業株式会社
- 所在地
- 坂戸市仲町12-10
- 許可番号
- 埼玉県知事 第007163号
- 掲載順15
有限会社エース工業
- 所在地
- 坂戸市中小坂800-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第073258号
- 掲載順16
有限会社サン・サン企画
- 所在地
- 坂戸市成願寺441-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第058927号
- 掲載順17
有限会社システム美建
- 所在地
- 坂戸市厚川89-7
- 許可番号
- 埼玉県知事 第065395号
- 掲載順18
有限会社開運企画
- 所在地
- 坂戸市片柳603-5
- 許可番号
- 埼玉県知事 第053366号
- 掲載順19
有限会社佐々木興業
- 所在地
- 坂戸市東坂戸2-28-401
- 許可番号
- 埼玉県知事 第056470号
- 掲載順20
有限会社泰久建設
- 所在地
- 坂戸市石井2097-8
- 許可番号
- 埼玉県知事 第039117号
- 掲載順21
有限会社直樹工業
- 所在地
- 坂戸市花影町31-3
- 許可番号
- 埼玉県知事 第058775号
- 掲載順22
有志建装株式会社
- 所在地
- 坂戸市塚越496-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第046305号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、埼玉県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
坂戸市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。坂戸市の窓口でご確認ください。