この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
土佐清水市に本拠がある登録業者
土佐清水市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。土佐清水市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
土佐清水市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・20社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
20社
- 掲載順1
株式会社西水道
- 所在地
- 土佐清水市旭町70-3
- 許可番号
- 高知県知事 第009617号
- 掲載順2
株式会社谷口建設
- 所在地
- 土佐清水市布1148
- 許可番号
- 高知県知事 第005476号
- 掲載順3
株式会社池工務店
- 所在地
- 土佐清水市天神町6-19
- 許可番号
- 高知県知事 第007221号
- 掲載順4
株式会社南国建設
- 所在地
- 土佐清水市厚生町5-6
- 許可番号
- 高知県知事 第000524号
- 掲載順5
久百々建設株式会社
- 所在地
- 土佐清水市浦尻15-9
- 許可番号
- 高知県知事 第005113号
- 掲載順6
三崎建設有限会社
- 所在地
- 土佐清水市三崎4288
- 許可番号
- 高知県知事 第004747号
- 掲載順7
新谷建設株式会社
- 所在地
- 土佐清水市天神町2-1
- 許可番号
- 高知県知事 第002762号
- 掲載順8
人見建設株式会社
- 所在地
- 土佐清水市厚生町4-5
- 許可番号
- 高知県知事 第008425号
- 掲載順9
仁淀建設有限会社
- 所在地
- 土佐清水市足摺岬902
- 許可番号
- 高知県知事 第001181号
- 掲載順10
前田建築有限会社
- 所在地
- 土佐清水市浦尻5-10
- 許可番号
- 高知県知事 第006157号
- 掲載順11
足摺建設有限会社
- 所在地
- 土佐清水市足摺岬569-1
- 許可番号
- 高知県知事 第001654号
- 掲載順12
竹村建設株式会社
- 所在地
- 土佐清水市大岐886-39
- 許可番号
- 高知県知事 第003387号
- 掲載順13
中島建設有限会社
- 所在地
- 土佐清水市下ノ加江2856
- 許可番号
- 高知県知事 第005429号
- 掲載順14
福山水道工事有限会社
- 所在地
- 土佐清水市足摺岬380
- 許可番号
- 高知県知事 第006176号
- 掲載順15
平林建設有限会社
- 所在地
- 土佐清水市清水ヶ丘19-14
- 許可番号
- 高知県知事 第006704号
- 掲載順16
野村建設有限会社
- 所在地
- 土佐清水市上野328
- 許可番号
- 高知県知事 第007400号
- 掲載順17
有限会社笹工務店
- 所在地
- 土佐清水市天神町12-25
- 許可番号
- 高知県知事 第001083号
- 掲載順18
有限会社森田組
- 所在地
- 土佐清水市下ノ加江2893
- 許可番号
- 高知県知事 第005475号
- 掲載順19
有限会社西南浄化槽
- 所在地
- 土佐清水市貝ノ川1348-5
- 許可番号
- 高知県知事 第008430号
- 掲載順20
有限会社川村水道工事店
- 所在地
- 土佐清水市旭町4-17
- 許可番号
- 高知県知事 第007146号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、高知県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
土佐清水市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。土佐清水市の窓口でご確認ください。