役所が公表している名簿と公式情報をもとに作成しています。「PR」表示は掲載契約にもとづく広告です。

解体・空き家

宿毛市で解体工事を頼む前に

相続した家を壊す。空き家を片づける。解体は、見積もりが途中で膨らんだという話をいちばん聞く工事です。

この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません

先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。

持っているものできることこのページでの一覧
解体工事業登録(建設リサイクル法21条)請負金額500万円未満の解体工事登録業者の一覧
建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)金額の上限なしこのページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から)
どちらもない解体工事を請け負えません—

ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。

宿毛市に本拠がある登録業者

宿毛市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。宿毛市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。

宿毛市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・28社)

上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。

「PR」は掲載契約の事業者です。

28社

  • 掲載順1

    みなもと建設有限会社

    所在地
    宿毛市平田町戸内1287-3
    許可番号
    高知県知事 第003015号

    一般建設業

  • 掲載順2

    ヤマトサービス工業株式会社

    所在地
    宿毛市山奈町山田2233-1
    許可番号
    高知県知事 第010534号

    一般建設業

  • 掲載順3

    株式会社Relife

    所在地
    宿毛市和田133-3
    許可番号
    高知県知事 第010533号

    一般建設業

  • 掲載順4

    株式会社伊与田組

    所在地
    宿毛市山奈町山田1245-1
    許可番号
    高知県知事 第000098号

    特定建設業

  • 掲載順5

    株式会社吉本建設

    所在地
    宿毛市長田町3-78
    許可番号
    高知県知事 第009770号

    一般建設業

  • 掲載順6

    株式会社山幸建設

    所在地
    宿毛市野地1418-4
    許可番号
    高知県知事 第005822号

    特定建設業

  • 掲載順7

    株式会社小島組

    所在地
    宿毛市山奈町山田722
    許可番号
    高知県知事 第010068号

    特定建設業

  • 掲載順8

    株式会社立田回漕店

    所在地
    宿毛市片島 14-31
    許可番号
    高知県知事 第008632号

    一般建設業

  • 掲載順9

    株式会社濱建

    所在地
    宿毛市高砂9-7
    許可番号
    高知県知事 第010775号

    特定建設業

  • 掲載順10

    金村建設有限会社

    所在地
    宿毛市自由ケ丘4-1
    許可番号
    高知県知事 第006085号

    特定建設業

  • 掲載順11

    高瀬工務店株式会社

    所在地
    宿毛市片島15-5
    許可番号
    高知県知事 第010306号

    特定建設業

  • 掲載順12

    山本運輸有限会社

    所在地
    宿毛市中央4-1-23
    許可番号
    高知県知事 第010489号

    一般建設業

  • 掲載順13

    山本建設工業株式会社

    所在地
    宿毛市片島13-53
    許可番号
    高知県知事 第003043号

    特定建設業

  • 掲載順14

    小島建設株式会社

    所在地
    宿毛市平田町戸内1260-5
    許可番号
    高知県知事 第003543号

    一般建設業

  • 掲載順15

    石崎建設株式会社

    所在地
    宿毛市平田町戸内2310
    許可番号
    高知県知事 第002556号

    一般建設業

  • 掲載順16

    多松建設株式会社

    所在地
    宿毛市宿毛5344
    許可番号
    高知県知事 第001158号

    特定建設業

  • 掲載順17

    竹村産業株式会社

    所在地
    宿毛市中央2-2-1
    許可番号
    高知県知事 第001040号

    特定建設業

  • 掲載順18

    仲上建設有限会社

    所在地
    宿毛市中央7-6-11
    許可番号
    高知県知事 第005550号

    特定建設業

  • 掲載順19

    萩原建設有限会社

    所在地
    宿毛市萩原2-6
    許可番号
    高知県知事 第005840号

    特定建設業

  • 掲載順20

    畠山建設株式会社

    所在地
    宿毛市小筑紫町田ノ浦930-4
    許可番号
    高知県知事 第000689号

    特定建設業

  • 掲載順21

    福寿建設株式会社

    所在地
    宿毛市宿毛5361-7
    許可番号
    高知県知事 第001324号

    特定建設業

  • 掲載順22

    有限会社エンコ山

    所在地
    宿毛市平田町中山443-1
    許可番号
    高知県知事 第010511号

    一般建設業

  • 掲載順23

    有限会社シミズ産業

    所在地
    宿毛市押ノ川竹ノ鼻81-1
    許可番号
    高知県知事 第009690号

    一般建設業

  • 掲載順24

    有限会社ヤマシタ工業

    所在地
    宿毛市幸町3-1
    許可番号
    高知県知事 第006949号

    一般建設業

  • 掲載順25

    有限会社伊与田設備

    所在地
    宿毛市小筑紫町福良63-1
    許可番号
    高知県知事 第008527号

    一般建設業

  • 掲載順26

    有限会社三和建設

    所在地
    宿毛市長田町2-25
    許可番号
    高知県知事 第002103号

    一般建設業

  • 掲載順27

    有限会社宿毛建機

    所在地
    宿毛市平田町戸内1034-4
    許可番号
    高知県知事 第006840号

    特定建設業

  • 掲載順28

    有田建設株式会社

    所在地
    宿毛市坂ノ下30-3
    許可番号
    高知県知事 第005821号

    特定建設業

2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、高知県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

頼む前に、確認すること

  1. 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
  2. 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
  3. アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
  4. 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
  5. 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
  6. 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます

よくある質問

宿毛市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか

2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。

登録簿に名前がない会社は、違法なのですか

違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。

請負金額500万円という区切りを聞きました

解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。

家を壊す前に、届出は要りますか

延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。宿毛市の窓口でご確認ください。

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