この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
袖ケ浦市に本拠がある登録業者
袖ケ浦市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。袖ケ浦市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
袖ケ浦市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・37社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
- 掲載順1
株式会社グラビティ
- 所在地
- 袖ケ浦市蔵波2905-9
- 許可番号
- 千葉県知事 第057509号
- 掲載順2
株式会社サンテック
- 所在地
- 袖ケ浦市横田1057-1
- 許可番号
- 千葉県知事 第058120号
- 掲載順3
株式会社シバサキ建設
- 所在地
- 袖ケ浦市三ッ作1429
- 許可番号
- 千葉県知事 第006139号
- 掲載順4
株式会社ナガシマ
- 所在地
- 袖ケ浦市のぞみ野55-14
- 許可番号
- 千葉県知事 第048981号
- 掲載順5
株式会社ホクショー
- 所在地
- 袖ケ浦市長浦駅前4-21-11
- 許可番号
- 千葉県知事 第055537号
- 掲載順6
株式会社ランドアーク
- 所在地
- 袖ケ浦市今井1-65-7
- 許可番号
- 千葉県知事 第055318号
- 掲載順7
株式会社ワイズ建設
- 所在地
- 袖ケ浦市神納1928
- 許可番号
- 千葉県知事 第048736号
- 掲載順8
株式会社影山工業
- 所在地
- 袖ケ浦市蔵波3044-2
- 許可番号
- 千葉県知事 第053768号
- 掲載順9
株式会社我妻建設
- 所在地
- 袖ケ浦市神納818-13
- 許可番号
- 千葉県知事 第004148号
- 掲載順10
株式会社古泉工業
- 所在地
- 袖ケ浦市蔵波2903-60
- 許可番号
- 千葉県知事 第050708号
- 掲載順11
株式会社江野澤企画
- 所在地
- 袖ケ浦市上宮田400
- 許可番号
- 千葉県知事 第058909号
- 掲載順12
株式会社昭和企画
- 所在地
- 袖ケ浦市奈良輪1058-1
- 許可番号
- 千葉県知事 第050750号
- 掲載順13
株式会社生光園
- 所在地
- 袖ケ浦市蔵波台6-5-10
- 許可番号
- 千葉県知事 第003291号
- 掲載順14
株式会社双葉アメニティ
- 所在地
- 袖ケ浦市蔵波台3-3-16
- 許可番号
- 千葉県知事 第034571号
- 掲載順15
株式会社大岩
- 所在地
- 袖ケ浦市勝118-2
- 許可番号
- 千葉県知事 第043645号
- 掲載順16
株式会社大沢
- 所在地
- 袖ケ浦市横田1906-1
- 許可番号
- 千葉県知事 第011450号
- 掲載順17
株式会社大鐵建設
- 所在地
- 袖ケ浦市横田2570
- 許可番号
- 千葉県知事 第003541号
- 掲載順18
株式会社東日産業
- 所在地
- 袖ケ浦市飯富2619-2
- 許可番号
- 千葉県知事 第022388号
- 掲載順19
株式会社波建
- 所在地
- 袖ケ浦市上泉1205-134
- 許可番号
- 千葉県知事 第057028号
- 掲載順20
株式会社片山組
- 所在地
- 袖ケ浦市飯富2686-1
- 許可番号
- 千葉県知事 第044446号
- 掲載順21
株式会社北袖商事
- 所在地
- 袖ケ浦市蔵波台7-9-3
- 許可番号
- 千葉県知事 第029395号
- 掲載順22
株式会社澁市工業
- 所在地
- 袖ケ浦市三箇1153-4
- 許可番号
- 千葉県知事 第047845号
- 掲載順23
合同会社D.I.A
- 所在地
- 袖ケ浦市のぞみ野123-9
- 許可番号
- 千葉県知事 第058724号
- 掲載順24
森機工株式会社
- 所在地
- 袖ケ浦市横田1
- 許可番号
- 千葉県知事 第038599号
- 掲載順25
曽我構建株式会社
- 所在地
- 袖ケ浦市下根岸182-1
- 許可番号
- 千葉県知事 第011990号
- 掲載順26
増栄産業株式会社
- 所在地
- 袖ケ浦市久保田2171
- 許可番号
- 千葉県知事 第014884号
- 掲載順27
袖ヶ浦興産株式会社
- 所在地
- 袖ケ浦市蔵波26-2
- 許可番号
- 千葉県知事 第011498号
- 掲載順28
有限会社プランバー
- 所在地
- 袖ケ浦市福王台1-20-3
- 許可番号
- 千葉県知事 第056248号
- 掲載順29
有限会社阿津造園土木
- 所在地
- 袖ケ浦市久保田918-2
- 許可番号
- 千葉県知事 第047571号
- 掲載順30
有限会社高吉商事
- 所在地
- 袖ケ浦市野里1790-2
- 許可番号
- 千葉県知事 第033677号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、千葉県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
袖ケ浦市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。袖ケ浦市の窓口でご確認ください。