役所が公表している名簿と公式情報をもとに作成しています。「PR」表示は掲載契約にもとづく広告です。

解体・空き家

旭市で解体工事を頼む前に

相続した家を壊す。空き家を片づける。解体は、見積もりが途中で膨らんだという話をいちばん聞く工事です。

この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません

先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。

持っているものできることこのページでの一覧
解体工事業登録(建設リサイクル法21条)請負金額500万円未満の解体工事登録業者の一覧
建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)金額の上限なしこのページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から)
どちらもない解体工事を請け負えません—

ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。

旭市に本拠がある登録業者

旭市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。旭市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。

旭市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・49社)

上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。

  • 掲載順1

    *木土木有限会社

    所在地
    旭市南堀之内319
    許可番号
    千葉県知事 第025900号

    特定建設業

  • 掲載順2

    *野建設株式会社

    所在地
    旭市米込905-3
    許可番号
    千葉県知事 第038383号

    特定建設業

  • 掲載順3

    ディーワーク株式会社

    所在地
    旭市新町675-1
    許可番号
    千葉県知事 第054777号

    一般建設業

  • 掲載順4

    阿部建設株式会社

    所在地
    旭市ニの528
    許可番号
    千葉県知事 第002804号

    特定建設業

  • 掲載順5

    伊藤土建株式会社

    所在地
    旭市ニの1469
    許可番号
    千葉県知事 第054833号

    特定建設業

  • 掲載順6

    栄豊建設株式会社

    所在地
    旭市ニの2385
    許可番号
    千葉県知事 第001631号

    一般建設業

  • 掲載順7

    遠藤建設株式会社

    所在地
    旭市後草75
    許可番号
    千葉県知事 第002397号

    特定建設業

  • 掲載順8

    株式会社Side

    所在地
    旭市蛇園3040-2
    許可番号
    千葉県知事 第054621号

    特定建設業

  • 掲載順9

    株式会社アスファルター

    所在地
    旭市新町1036-4
    許可番号
    千葉県知事 第057722号

    一般建設業

  • 掲載順10

    株式会社アロー

    所在地
    旭市ニ-6287-61
    許可番号
    千葉県知事 第043970号

    一般建設業

  • 掲載順11

    株式会社コバヤシファクトリー

    所在地
    旭市仁玉1965-4
    許可番号
    千葉県知事 第052623号

    一般建設業

  • 掲載順12

    株式会社ゾーテック

    所在地
    旭市大塚原1116-4
    許可番号
    千葉県知事 第058621号

    一般建設業

  • 掲載順13

    株式会社ヨシケン企画

    所在地
    旭市三川セ2389
    許可番号
    千葉県知事 第039792号

    特定建設業

  • 掲載順14

    株式会社伊藤土木

    所在地
    旭市鎌数1101-4
    許可番号
    千葉県知事 第038874号

    一般建設業

  • 掲載順15

    株式会社加瀬工業

    所在地
    旭市川口2668-2
    許可番号
    千葉県知事 第023976号

    一般建設業

  • 掲載順16

    株式会社加瀬造園

    所在地
    旭市鎌数1426
    許可番号
    千葉県知事 第023007号

    一般建設業

  • 掲載順17

    株式会社岩井組

    所在地
    旭市足川3952
    許可番号
    千葉県知事 第057669号

    一般建設業

  • 掲載順18

    株式会社石川商会

    所在地
    旭市ロ-1247
    許可番号
    千葉県知事 第026218号

    一般建設業

  • 掲載順19

    株式会社川英造園

    所在地
    旭市大塚原1080
    許可番号
    千葉県知事 第047301号

    一般建設業

  • 掲載順20

    株式会社長嶋建設

    所在地
    旭市倉橋2747-5
    許可番号
    千葉県知事 第057339号

    一般建設業

  • 掲載順21

    株式会社都留緑化

    所在地
    旭市三川4481シーベルA棟
    許可番号
    千葉県知事 第055796号

    一般建設業

  • 掲載順22

    株式会社桃李園

    所在地
    旭市蛇園2730
    許可番号
    千葉県知事 第028085号

    一般建設業

  • 掲載順23

    株式会社徳英興業

    所在地
    旭市ロ-356-8
    許可番号
    千葉県知事 第048889号

    特定建設業

  • 掲載順24

    株式会社入野土木

    所在地
    旭市入野1367
    許可番号
    千葉県知事 第027008号

    特定建設業

  • 掲載順25

    株式会社萩原工務店

    所在地
    旭市後草3291
    許可番号
    千葉県知事 第012397号

    一般建設業

  • 掲載順26

    株式会社祐伸建設

    所在地
    旭市入野1300
    許可番号
    千葉県知事 第025450号

    特定建設業

  • 掲載順27

    丸美屋建設株式会社

    所在地
    旭市蛇園3306
    許可番号
    千葉県知事 第031222号

    一般建設業

  • 掲載順28

    向後建設株式会社

    所在地
    旭市三川5717-88
    許可番号
    千葉県知事 第021598号

    特定建設業

  • 掲載順29

    高安建設株式会社

    所在地
    旭市琴田3278
    許可番号
    千葉県知事 第025071号

    特定建設業

  • 掲載順30

    合同会社藤総

    所在地
    旭市鎌数9579-1
    許可番号
    千葉県知事 第056144号

    一般建設業

49社すべてを見る(社名で検索できます)

2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、千葉県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

頼む前に、確認すること

  1. 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
  2. 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
  3. アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
  4. 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
  5. 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
  6. 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます

よくある質問

旭市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか

2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。

登録簿に名前がない会社は、違法なのですか

違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。

請負金額500万円という区切りを聞きました

解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。

家を壊す前に、届出は要りますか

延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。旭市の窓口でご確認ください。

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