この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
由利本荘市に本拠がある登録業者
由利本荘市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。由利本荘市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
由利本荘市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・21社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
21社
- 掲載順1
伊藤建友株式会社
- 所在地
- 由利本荘市花畑町1-116
- 許可番号
- 秋田県知事 第007726号
- 掲載順2
株式会社吉田工務店
- 所在地
- 由利本荘市石脇字田頭100
- 許可番号
- 秋田県知事 第006858号
- 掲載順3
株式会社佐藤組
- 所在地
- 由利本荘市東由利舘合字八日町40
- 許可番号
- 秋田県知事 第009416号
- 掲載順4
株式会社佐藤土建
- 所在地
- 由利本荘市肴町66-3
- 許可番号
- 秋田県知事 第006716号
- 掲載順5
株式会社三浦土木
- 所在地
- 由利本荘市矢島町七日町字熊之堂94
- 許可番号
- 秋田県知事 第012221号
- 掲載順6
株式会社三義
- 所在地
- 由利本荘市東梵天293-2
- 許可番号
- 秋田県知事 第011030号
- 掲載順7
株式会社大沼組
- 所在地
- 由利本荘市東由利蔵字蔵113-2
- 許可番号
- 秋田県知事 第005262号
- 掲載順8
株式会社鳥海リース
- 所在地
- 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57
- 許可番号
- 秋田県知事 第009883号
- 掲載順9
株式会社鈴木土木工業
- 所在地
- 由利本荘市大谷字鍋倉11-1
- 許可番号
- 秋田県知事 第012008号
- 掲載順10
株式会社齋藤組
- 所在地
- 由利本荘市肴町1
- 許可番号
- 秋田県知事 第009289号
- 掲載順11
菊吉建設株式会社
- 所在地
- 由利本荘市石脇字田尻3-128
- 許可番号
- 秋田県知事 第009987号
- 掲載順12
菊地建設株式会社
- 所在地
- 由利本荘市大内三川字三川20
- 許可番号
- 秋田県知事 第001240号
- 掲載順13
佐藤建設株式会社
- 所在地
- 由利本荘市鳥海町上笹子字沖23-4
- 許可番号
- 秋田県知事 第009458号
- 掲載順14
山科建設株式会社
- 所在地
- 由利本荘市矢島町七日町字曲り渕158-1
- 許可番号
- 秋田県知事 第000622号
- 掲載順15
山勇建設工業株式会社
- 所在地
- 由利本荘市館字中島231-1
- 許可番号
- 秋田県知事 第001166号
- 掲載順16
小坂工業株式会社
- 所在地
- 由利本荘市鳥海町伏見字久保17-4
- 許可番号
- 秋田県知事 第011613号
- 掲載順17
真坂建設株式会社
- 所在地
- 由利本荘市鳥海町猿倉字滝ノ下57-3
- 許可番号
- 秋田県知事 第009562号
- 掲載順18
村岡建設工業株式会社
- 所在地
- 由利本荘市一番堰181
- 許可番号
- 秋田県知事 第082020号
- 掲載順19
長田建設株式会社
- 所在地
- 由利本荘市石脇字田頭9-1
- 許可番号
- 秋田県知事 第081700号
- 掲載順20
矢島建設株式会社
- 所在地
- 由利本荘市矢島町七日町字曲り渕123-1
- 許可番号
- 秋田県知事 第000224号
- 掲載順21
有限会社佐藤工務店
- 所在地
- 由利本荘市西沢字上屋敷17-1
- 許可番号
- 秋田県知事 第000007号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、秋田県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
由利本荘市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。由利本荘市の窓口でご確認ください。