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自分の駐車場に無断駐車された|レッカー移動もタイヤロックも違法です

私有地の無断駐車は道路交通法の駐車違反にならないため、警察は動きません。だからといって自分でレッカーを呼ぶ、タイヤロックをする、貼り紙をするのは、逆に訴えられる可能性があります。自力救済禁止の原則と、正しい手順を整理しました。

**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金・制度・運用は自治体や事業者によって変わります。行動の前に、必ずご自身でご確認ください。

自分の駐車場に、知らない車が停まっている。毎日となると相当なストレスですが、ここは腹立たしさに任せて動くと、こちらが加害者になります

まず、警察は動きません

私有地では道路交通法の駐車違反には問われないため、レッカー移動もできません。

道路交通法が適用されるのは道路です。私有地は対象外なので、警察は「民事です」として、強制的な移動も所有者の特定も原則やってくれません。

これが、この問題がややこしい最大の理由です。

そして、自分でやってはいけないこと

日本の法律には**「自力救済の禁止」**という原則があります。権利があっても、自分の力で実現してはいけないという考え方です。

したがって、次はすべて避けてください。

  • 自費でレッカーを呼んで移動させる違法と見なされる可能性があります
  • タイヤロックをかける → 損害賠償を請求される可能性
  • フロントガラスに貼り紙をする → 同上(塗装や樹脂を傷めると、その責任を負います)
  • 車を囲って出られなくする、傷をつける → 論外です

「向こうが悪いのに」と思うところですが、手を出した瞬間に、こちらの落ち度が生まれます

正しい順番

  1. 車両情報を控える(ナンバー、車種、色、駐車していた日時。写真を撮る
  2. 記録を続ける(常習なら、日付ごとに。これが後で効きます)
  3. 看板を設置する(「私有地につき無断駐車禁止」。駐車料金や違約金の額を明示しておくと、請求の根拠になり得ます)
  4. 所有者を特定する(弁護士や行政書士を通じて、陸運局に登録事項等証明書を請求する方法があります)
  5. 請求・交渉する
  6. それでも解決しないなら、裁判所の手続きへ

裁判所の手続きを経て強制執行となった場合は、レッカー移動が可能となります。

つまり**レッカーは「最後にできること」**であって、最初にやることではありません。

現実的な落としどころ

裁判までやるのは、時間も費用も見合わないことが多いのが正直なところです。だから、実務では予防が中心になります。

  • 看板を出す(金額を書く。「無断駐車は1回◯円申し受けます」)
  • チェーンやポールで物理的に塞ぐ
  • ロードコーンを置く
  • 防犯カメラを設置する(撮っていること自体が抑止になります)
  • 駐車場を白線で明確に区画する(「空き地」に見えないようにする)

物理的に入れなくするのが、いちばん確実で早い。看板だけでは止まらないことが多いので、そこは覚悟しておいてください。

マンションの来客用駐車場などの場合

管理組合・管理会社の管轄です。個人で対応せず、管理側に記録を渡してください。規約で対応できる余地があります。