この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
小矢部市に本拠がある登録業者
小矢部市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。小矢部市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
小矢部市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・20社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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20社
- 掲載順1
株式会社アキ
- 所在地
- 小矢部市五郎丸62
- 許可番号
- 富山県知事 第009036号
- 掲載順2
株式会社吉田組
- 所在地
- 小矢部市綾子5268
- 許可番号
- 富山県知事 第000806号
- 掲載順3
株式会社高田重建
- 所在地
- 小矢部市柳原55
- 許可番号
- 富山県知事 第001659号
- 掲載順4
株式会社今村組
- 所在地
- 小矢部市石名田200-1
- 許可番号
- 富山県知事 第000300号
- 掲載順5
株式会社芝井工業
- 所在地
- 小矢部市戸久7024
- 許可番号
- 富山県知事 第006065号
- 掲載順6
株式会社上野組
- 所在地
- 小矢部市赤倉60-3
- 許可番号
- 富山県知事 第016840号
- 掲載順7
株式会社浅野組
- 所在地
- 小矢部市西福町6-10
- 許可番号
- 富山県知事 第000935号
- 掲載順8
株式会社大谷組
- 所在地
- 小矢部市末友1-1
- 許可番号
- 富山県知事 第011412号
- 掲載順9
株式会社嶋田建設工業
- 所在地
- 小矢部市浅地638
- 許可番号
- 富山県知事 第002041号
- 掲載順10
株式会社日晴建構
- 所在地
- 小矢部市金屋本江594-1
- 許可番号
- 富山県知事 第013951号
- 掲載順11
株式会社片山土建
- 所在地
- 小矢部市埴生1838
- 許可番号
- 富山県知事 第010563号
- 掲載順12
株式会社野手組
- 所在地
- 小矢部市和沢484
- 許可番号
- 富山県知事 第000302号
- 掲載順13
山ワ建設工業株式会社
- 所在地
- 小矢部市津沢229-2
- 許可番号
- 富山県知事 第001358号
- 掲載順14
森田建設株式会社
- 所在地
- 小矢部市鷲島175
- 許可番号
- 富山県知事 第001246号
- 掲載順15
勢田建設株式会社
- 所在地
- 小矢部市矢水町453-3
- 許可番号
- 富山県知事 第007401号
- 掲載順16
勢田土石株式会社
- 所在地
- 小矢部市矢水町337
- 許可番号
- 富山県知事 第014207号
- 掲載順17
石黒工建株式会社
- 所在地
- 小矢部市芹川4046
- 許可番号
- 富山県知事 第015253号
- 掲載順18
有限会社高橋工業
- 所在地
- 小矢部市城山町5-52
- 許可番号
- 富山県知事 第003420号
- 掲載順19
有限会社三和組
- 所在地
- 小矢部市石王丸550
- 許可番号
- 富山県知事 第001215号
- 掲載順20
有限会社藤森設備工業
- 所在地
- 小矢部市藤森5103
- 許可番号
- 富山県知事 第008388号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、富山県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
小矢部市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。小矢部市の窓口でご確認ください。