この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
御前崎市に本拠がある登録業者
御前崎市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。御前崎市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
御前崎市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・22社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
22社
- 掲載順1
いむら建築株式会社
- 所在地
- 御前崎市池新田2251-8
- 許可番号
- 静岡県知事 第039203号
- 掲載順2
タクミ建設株式会社
- 所在地
- 御前崎市池新田7696-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第002521号
- 掲載順3
株式会社3MEN
- 所在地
- 御前崎市池新田792-9
- 許可番号
- 静岡県知事 第036244号
- 掲載順4
株式会社ゴーリキ
- 所在地
- 御前崎市上朝比奈757-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第029697号
- 掲載順5
株式会社岩田工業
- 所在地
- 御前崎市佐倉1798-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第029620号
- 掲載順6
株式会社御前崎工務所
- 所在地
- 御前崎市御前崎3414
- 許可番号
- 静岡県知事 第001890号
- 掲載順7
株式会社佐倉協力会
- 所在地
- 御前崎市佐倉4182-7
- 許可番号
- 静岡県知事 第041291号
- 掲載順8
株式会社三井組
- 所在地
- 御前崎市御前崎3021-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第003309号
- 掲載順9
株式会社西島土木
- 所在地
- 御前崎市新野811-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第011585号
- 掲載順10
株式会社増田建設
- 所在地
- 御前崎市白羽5256-2
- 許可番号
- 静岡県知事 第003374号
- 掲載順11
株式会社増田組
- 所在地
- 御前崎市新野868-2
- 許可番号
- 静岡県知事 第001252号
- 掲載順12
株式会社大澤組
- 所在地
- 御前崎市白羽6161-2
- 許可番号
- 静岡県知事 第001693号
- 掲載順13
株式会社朝比工業
- 所在地
- 御前崎市池新田4492-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第036482号
- 掲載順14
港建設株式会社
- 所在地
- 御前崎市白羽7262-5
- 許可番号
- 静岡県知事 第001916号
- 掲載順15
佐倉建設株式会社
- 所在地
- 御前崎市佐倉2769
- 許可番号
- 静岡県知事 第024639号
- 掲載順16
神田建設株式会社
- 所在地
- 御前崎市宮内632
- 許可番号
- 静岡県知事 第020674号
- 掲載順17
清水工業株式会社
- 所在地
- 御前崎市佐倉3620-2
- 許可番号
- 静岡県知事 第034059号
- 掲載順18
明工建設株式会社
- 所在地
- 御前崎市池新田7742-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第005598号
- 掲載順19
有限会社セイショウ
- 所在地
- 御前崎市池新田6370-2
- 許可番号
- 静岡県知事 第034528号
- 掲載順20
有限会社戸塚組
- 所在地
- 御前崎市新野596-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第019876号
- 掲載順21
有限会社坂本建設
- 所在地
- 御前崎市池新田3992-1
- 許可番号
- 静岡県知事 第029422号
- 掲載順22
鈴木工業株式会社
- 所在地
- 御前崎市池新田1954
- 許可番号
- 静岡県知事 第025771号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、静岡県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
御前崎市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。御前崎市の窓口でご確認ください。