役所が公表している名簿と公式情報をもとに作成しています。「PR」表示は掲載契約にもとづく広告です。

解体・空き家

島本町で解体工事を頼む前に

相続した家を壊す。空き家を片づける。解体は、見積もりが途中で膨らんだという話をいちばん聞く工事です。

この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません

先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。

持っているものできることこのページでの一覧
解体工事業登録(建設リサイクル法21条)請負金額500万円未満の解体工事登録業者の一覧
建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)金額の上限なしこのページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から)
どちらもない解体工事を請け負えません—

ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。

島本町に本拠がある登録業者

島本町に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。島本町で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。

島本町に本店がある建設業許可業者(解体工事業・13社)

上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。

「PR」は掲載契約の事業者です。

13社

  • 掲載順1

    株式会社*本工務店

    所在地
    三島郡島本町広瀬4-1-36-6
    許可番号
    大阪府知事 第093519号

    特定建設業

  • 掲載順2

    株式会社N

    所在地
    三島郡島本町若山台2-27-505
    許可番号
    大阪府知事 第159184号

    一般建設業

  • 掲載順3

    株式会社アサヒメンテナンス

    所在地
    三島郡島本町広瀬1-10-19
    許可番号
    大阪府知事 第073724号

    一般建設業

  • 掲載順4

    株式会社シュンキ興業

    所在地
    三島郡島本町広瀬4-1-36-6-201
    許可番号
    大阪府知事 第153767号

    一般建設業

  • 掲載順5

    株式会社すいわ設備

    所在地
    三島郡島本町江川1-23-4
    許可番号
    大阪府知事 第152729号

    特定建設業

  • 掲載順6

    株式会社島本建設

    所在地
    三島郡島本町東大寺2-6-23
    許可番号
    大阪府知事 第079325号

    特定建設業

  • 掲載順7

    株式会社落合組

    所在地
    三島郡島本町東大寺2-15-6
    許可番号
    近畿地方整備局知事 第029044号

    一般建設業

  • 掲載順8

    三島建設株式会社

    所在地
    三島郡島本町東大寺2-20-6
    許可番号
    大阪府知事 第007472号

    特定建設業

  • 掲載順9

    野川建設株式会社

    所在地
    三島郡島本町東大寺1-2-1
    許可番号
    大阪府知事 第147237号

    一般建設業

  • 掲載順10

    薮下産業株式会社

    所在地
    三島郡島本町江川1-2-10
    許可番号
    大阪府知事 第151194号

    特定建設業

  • 掲載順11

    有限会社クラフト

    所在地
    三島郡島本町広瀬4-25-26
    許可番号
    大阪府知事 第155253号

    一般建設業

  • 掲載順12

    有限会社下村建設

    所在地
    三島郡島本町水無瀬2-3-3-606
    許可番号
    大阪府知事 第075495号

    特定建設業

  • 掲載順13

    有限会社水無瀬土木

    所在地
    三島郡島本町広瀬3-10-24
    許可番号
    大阪府知事 第103375号

    特定建設業

2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、大阪府に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

頼む前に、確認すること

  1. 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
  2. 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
  3. アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
  4. 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
  5. 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
  6. 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます

よくある質問

島本町で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか

2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。

登録簿に名前がない会社は、違法なのですか

違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。

請負金額500万円という区切りを聞きました

解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。

家を壊す前に、届出は要りますか

延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。島本町の窓口でご確認ください。

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