この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
小林市に本拠がある登録業者
小林市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。小林市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
小林市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・50社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
- 掲載順1
コゾノハウジング株式会社
- 所在地
- 小林市細野61-17
- 許可番号
- 宮崎県知事 第012604号
- 掲載順2
サカシタランドスケープデザイン株式会社
- 所在地
- 小林市堤2632-6
- 許可番号
- 宮崎県知事 第013386号
- 掲載順3
株式会社Shin
- 所在地
- 小林市細野709-12
- 許可番号
- 宮崎県知事 第014540号
- 掲載順4
株式会社YU-BA
- 所在地
- 小林市南西方字横道2173
- 許可番号
- 宮崎県知事 第014155号
- 掲載順5
株式会社かわの建設
- 所在地
- 小林市堤3121-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第007522号
- 掲載順6
株式会社サイトー建販
- 所在地
- 小林市細野2402-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第010282号
- 掲載順7
株式会社ホシヤマ
- 所在地
- 小林市細野2633-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第012700号
- 掲載順8
株式会社永井建設
- 所在地
- 小林市真方4224
- 許可番号
- 宮崎県知事 第000018号
- 掲載順9
株式会社開新
- 所在地
- 小林市須木奈佐木4513
- 許可番号
- 宮崎県知事 第003098号
- 掲載順10
株式会社鎌田建築
- 所在地
- 小林市野尻町紙屋828-7
- 許可番号
- 宮崎県知事 第001566号
- 掲載順11
株式会社丸山工務店
- 所在地
- 小林市真方1059-27
- 許可番号
- 宮崎県知事 第000848号
- 掲載順12
株式会社亀田工業
- 所在地
- 小林市野尻町三ケ野山1163-3
- 許可番号
- 宮崎県知事 第013685号
- 掲載順13
株式会社吉行産業
- 所在地
- 小林市野尻町三ケ野山1297-3
- 許可番号
- 宮崎県知事 第013049号
- 掲載順14
株式会社後藤組
- 所在地
- 小林市野尻町東麓5086
- 許可番号
- 宮崎県知事 第007617号
- 掲載順15
株式会社三共
- 所在地
- 小林市野尻町三ヶ野山3214-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第013486号
- 掲載順16
株式会社緒方組
- 所在地
- 小林市細野2026-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第002012号
- 掲載順17
株式会社小園建設興業
- 所在地
- 小林市野尻町紙屋3244
- 許可番号
- 宮崎県知事 第004136号
- 掲載順18
株式会社松木建設
- 所在地
- 小林市真方171
- 許可番号
- 宮崎県知事 第001464号
- 掲載順19
株式会社星仁技建
- 所在地
- 小林市細野1269-8
- 許可番号
- 宮崎県知事 第014064号
- 掲載順20
株式会社東園工務店
- 所在地
- 小林市堤2657-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第001371号
- 掲載順21
株式会社東重建
- 所在地
- 小林市北西方1675-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第013214号
- 掲載順22
株式会社内田建設
- 所在地
- 小林市東方464
- 許可番号
- 宮崎県知事 第013443号
- 掲載順23
株式会社日進建設
- 所在地
- 小林市北西方778-20
- 許可番号
- 宮崎県知事 第000955号
- 掲載順24
株式会社八重尾組
- 所在地
- 小林市須木鳥田町3433
- 許可番号
- 宮崎県知事 第002024号
- 掲載順25
株式会社淵上組
- 所在地
- 小林市野尻町三ヶ野山1412-2
- 許可番号
- 宮崎県知事 第011704号
- 掲載順26
株式会社木場土建
- 所在地
- 小林市東方2353-12
- 許可番号
- 宮崎県知事 第007057号
- 掲載順27
康成建設株式会社
- 所在地
- 小林市細野4539-6
- 許可番号
- 宮崎県知事 第014017号
- 掲載順28
坂下興業株式会社
- 所在地
- 小林市細野1242-2
- 許可番号
- 宮崎県知事 第009117号
- 掲載順29
坂口建設株式会社
- 所在地
- 小林市野尻町三ケ野山3214-1
- 許可番号
- 宮崎県知事 第012587号
- 掲載順30
新生電工有限会社
- 所在地
- 小林市細野1574
- 許可番号
- 宮崎県知事 第007226号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、宮崎県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
小林市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。小林市の窓口でご確認ください。