この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
鈴鹿市に本拠がある登録業者
鈴鹿市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。鈴鹿市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
鈴鹿市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・33社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
- 掲載順1
イケダアクト株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市池田町櫛引1140
- 許可番号
- 三重県知事 第001399号
- 掲載順2
エム・ケー開発株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市西条6-39
- 許可番号
- 三重県知事 第012534号
- 掲載順3
衣笠株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市国分町16-1
- 許可番号
- 三重県知事 第012120号
- 掲載順4
株式会社サクマ工業
- 所在地
- 鈴鹿市柳町1678
- 許可番号
- 三重県知事 第012724号
- 掲載順5
株式会社ホウジョウ
- 所在地
- 鈴鹿市江島本町5-22
- 許可番号
- 三重県知事 第012442号
- 掲載順6
株式会社マツノ
- 所在地
- 鈴鹿市林崎2-9-20
- 許可番号
- 三重県知事 第023431号
- 掲載順7
株式会社伊勢土木
- 所在地
- 鈴鹿市阿古曽町31-5
- 許可番号
- 三重県知事 第006270号
- 掲載順8
株式会社井上工業
- 所在地
- 鈴鹿市北江島町49-15
- 許可番号
- 三重県知事 第012362号
- 掲載順9
株式会社奥村産業
- 所在地
- 鈴鹿市椿一宮町1612
- 許可番号
- 三重県知事 第001584号
- 掲載順10
株式会社荻野建設
- 所在地
- 鈴鹿市柳町842-1
- 許可番号
- 三重県知事 第001404号
- 掲載順11
株式会社佐野組
- 所在地
- 鈴鹿市神戸7-11-2
- 許可番号
- 三重県知事 第001429号
- 掲載順12
株式会社佐和組
- 所在地
- 鈴鹿市東庄内町4338-10
- 許可番号
- 三重県知事 第001354号
- 掲載順13
株式会社西城組
- 所在地
- 鈴鹿市若松西2-13-12
- 許可番号
- 三重県知事 第001391号
- 掲載順14
株式会社大久保建設
- 所在地
- 鈴鹿市大久保町1823
- 許可番号
- 三重県知事 第001597号
- 掲載順15
株式会社大野工務店
- 所在地
- 鈴鹿市算所3-15-10
- 許可番号
- 三重県知事 第001430号
- 掲載順16
株式会社浜口リビック
- 所在地
- 鈴鹿市下箕田1-4-8
- 許可番号
- 三重県知事 第001433号
- 掲載順17
株式会社法寿園
- 所在地
- 鈴鹿市椿一宮町1610-3
- 許可番号
- 三重県知事 第006139号
- 掲載順18
宮古島株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市末広西2-7
- 許可番号
- 三重県知事 第001565号
- 掲載順19
三舞建設株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市秋永町2017
- 許可番号
- 三重県知事 第006492号
- 掲載順20
須賀株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市須賀2-517-1
- 許可番号
- 三重県知事 第006397号
- 掲載順21
勢州建設株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市西条3-7-22
- 許可番号
- 三重県知事 第006156号
- 掲載順22
成和建設株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市稲生町8326-9
- 許可番号
- 三重県知事 第012322号
- 掲載順23
西口建工株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市岸岡町3371
- 許可番号
- 三重県知事 第001383号
- 掲載順24
大和土木有限会社
- 所在地
- 鈴鹿市石薬師町2155-4
- 許可番号
- 三重県知事 第006177号
- 掲載順25
中尾建設株式会社
- 所在地
- 鈴鹿市三宅町1694-1
- 許可番号
- 三重県知事 第001480号
- 掲載順26
有限会社K工業
- 所在地
- 鈴鹿市地子町316
- 許可番号
- 三重県知事 第023023号
- 掲載順27
有限会社スズカテック
- 所在地
- 鈴鹿市南長太町800-1
- 許可番号
- 三重県知事 第012210号
- 掲載順28
有限会社磯部組
- 所在地
- 鈴鹿市稲生3-4-13
- 許可番号
- 三重県知事 第001540号
- 掲載順29
有限会社共和建設
- 所在地
- 鈴鹿市磯山4-8-25
- 許可番号
- 三重県知事 第006189号
- 掲載順30
有限会社坂口建設
- 所在地
- 鈴鹿市高塚町1451-343
- 許可番号
- 三重県知事 第012394号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、三重県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
鈴鹿市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。鈴鹿市の窓口でご確認ください。