この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
加賀市に本拠がある登録業者
加賀市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。加賀市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
加賀市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・18社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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18社
- 掲載順1
株式会社インプラス
- 所在地
- 加賀市片山津町リ19-4
- 許可番号
- 石川県知事 第020108号
- 掲載順2
株式会社ハヤシ
- 所在地
- 加賀市動橋町ヌ-6
- 許可番号
- 石川県知事 第015739号
- 掲載順3
株式会社ヤマケン
- 所在地
- 加賀市南郷町ヌ15-1
- 許可番号
- 石川県知事 第019188号
- 掲載順4
株式会社今井組
- 所在地
- 加賀市山代温泉南町10-1
- 許可番号
- 石川県知事 第019455号
- 掲載順5
株式会社三和建設
- 所在地
- 加賀市大聖寺南町ト31-1
- 許可番号
- 石川県知事 第010460号
- 掲載順6
株式会社山下工業
- 所在地
- 加賀市別所町漆器団地13番地4
- 許可番号
- 石川県知事 第019960号
- 掲載順7
合同会社ルチル
- 所在地
- 加賀市松が丘3丁目7-17
- 許可番号
- 石川県知事 第019379号
- 掲載順8
山海建設株式会社
- 所在地
- 加賀市大聖寺上福田町ホ50
- 許可番号
- 石川県知事 第007208号
- 掲載順9
小酒建設株式会社
- 所在地
- 加賀市山代温泉20-41-1
- 許可番号
- 石川県知事 第010040号
- 掲載順10
伸光建設株式会社
- 所在地
- 加賀市桑原町チ110-1
- 許可番号
- 石川県知事 第009303号
- 掲載順11
聖城運輸株式会社
- 所在地
- 加賀市永井町4-20-2
- 許可番号
- 石川県知事 第008548号
- 掲載順12
有限会社TG建設
- 所在地
- 加賀市黒瀬町ネ213
- 許可番号
- 石川県知事 第010204号
- 掲載順13
有限会社ツジ商事
- 所在地
- 加賀市山田町ナ-34
- 許可番号
- 石川県知事 第014925号
- 掲載順14
有限会社ナカガワ
- 所在地
- 加賀市山代温泉北部3-16
- 許可番号
- 石川県知事 第012378号
- 掲載順15
有限会社治下組
- 所在地
- 加賀市小坂町27
- 許可番号
- 石川県知事 第004044号
- 掲載順16
有限会社新谷解体
- 所在地
- 加賀市松が丘3丁目25-7
- 許可番号
- 石川県知事 第015649号
- 掲載順17
有限会社浅井建設
- 所在地
- 加賀市大聖寺北片原町14番地
- 許可番号
- 石川県知事 第002300号
- 掲載順18
有限会社前田重機建設
- 所在地
- 加賀市小坂町ロ-25
- 許可番号
- 石川県知事 第008042号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、石川県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
加賀市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。加賀市の窓口でご確認ください。