この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
阿見町に本拠がある登録業者
阿見町に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。阿見町で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
阿見町に本店がある建設業許可業者(解体工事業・17社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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17社
- 掲載順1
サトウ工業株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町阿見4284-76
- 許可番号
- 茨城県知事 第026514号
- 掲載順2
株式会社K-ステップサービス
- 所在地
- 稲敷郡阿見町上長649-8
- 許可番号
- 茨城県知事 第037506号
- 掲載順3
株式会社LIFEART
- 所在地
- 稲敷郡阿見町阿見4752-18
- 許可番号
- 茨城県知事 第038855号
- 掲載順4
株式会社ピーエス商事
- 所在地
- 稲敷郡阿見町荒川本郷1364-7
- 許可番号
- 茨城県知事 第033680号
- 掲載順5
株式会社杉原建設
- 所在地
- 稲敷郡阿見町阿見阿見原4666-3084
- 許可番号
- 茨城県知事 第023148号
- 掲載順6
株式会社藤工
- 所在地
- 稲敷郡阿見町飯倉1442-10
- 許可番号
- 茨城県知事 第035966号
- 掲載順7
五島産業株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町竹来1132
- 許可番号
- 茨城県知事 第033930号
- 掲載順8
勝工建株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町青宿403-5
- 許可番号
- 茨城県知事 第028866号
- 掲載順9
松浦建設株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町阿見608-3
- 許可番号
- 茨城県知事 第000600号
- 掲載順10
松尾建設株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町実穀1333
- 許可番号
- 茨城県知事 第000797号
- 掲載順11
大和田設備工業株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町大字若栗1362-6
- 許可番号
- 茨城県知事 第038999号
- 掲載順12
樋口土木株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町住吉2-3-19
- 許可番号
- 茨城県知事 第022501号
- 掲載順13
野口建設株式会社
- 所在地
- 稲敷郡阿見町中央5-17-16
- 許可番号
- 茨城県知事 第039277号
- 掲載順14
有限会社雨貝工務店
- 所在地
- 稲敷郡阿見町鈴木19-5
- 許可番号
- 茨城県知事 第028479号
- 掲載順15
有限会社丸三建設
- 所在地
- 稲敷郡阿見町竹来字金守1937
- 許可番号
- 茨城県知事 第023243号
- 掲載順16
有限会社渡辺技建
- 所在地
- 稲敷郡阿見町若栗3421-65
- 許可番号
- 茨城県知事 第031231号
- 掲載順17
有限会社筧田鉄工業
- 所在地
- 稲敷郡阿見町阿見4666-2091
- 許可番号
- 茨城県知事 第026311号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、茨城県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
阿見町で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。阿見町の窓口でご確認ください。