この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
宝塚市に本拠がある登録業者
宝塚市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。宝塚市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
宝塚市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・23社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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23社
- 掲載順1
グローリー建設株式会社
- 所在地
- 宝塚市南口1-8-17
- 許可番号
- 兵庫県知事 第301169号
- 掲載順2
タカラクラフト株式会社
- 所在地
- 宝塚市美座2-15-15
- 許可番号
- 兵庫県知事 第210784号
- 掲載順3
伊藤建設株式会社
- 所在地
- 宝塚市高司2-16-10
- 許可番号
- 兵庫県知事 第209533号
- 掲載順4
宇都宮建設株式会社
- 所在地
- 宝塚市栄町2-1-2
- 許可番号
- 兵庫県知事 第301282号
- 掲載順5
株式会社YMD
- 所在地
- 宝塚市安倉南4-20-6
- 許可番号
- 兵庫県知事 第302859号
- 掲載順6
株式会社アルク
- 所在地
- 宝塚市中山台2-15-12
- 許可番号
- 兵庫県知事 第301893号
- 掲載順7
株式会社テナム
- 所在地
- 宝塚市中筋7-10-4
- 許可番号
- 兵庫県知事 第301487号
- 掲載順8
株式会社てらす
- 所在地
- 宝塚市安倉中5-2-33
- 許可番号
- 兵庫県知事 第215647号
- 掲載順9
株式会社ニチゼン
- 所在地
- 宝塚市平井2-1-10
- 許可番号
- 兵庫県知事 第214339号
- 掲載順10
株式会社秋義建設
- 所在地
- 宝塚市小林4-7-44
- 許可番号
- 兵庫県知事 第215809号
- 掲載順11
株式会社秋田組
- 所在地
- 宝塚市安倉中2-13-2
- 許可番号
- 兵庫県知事 第206306号
- 掲載順12
株式会社諸岡建設
- 所在地
- 宝塚市光明町10-3
- 許可番号
- 兵庫県知事 第214825号
- 掲載順13
株式会社松山土木
- 所在地
- 宝塚市安倉北3-6-16
- 許可番号
- 兵庫県知事 第216361号
- 掲載順14
株式会社森口
- 所在地
- 宝塚市星の荘27-12
- 許可番号
- 兵庫県知事 第211679号
- 掲載順15
株式会社売布建設
- 所在地
- 宝塚市売布4-12-3
- 許可番号
- 兵庫県知事 第203038号
- 掲載順16
株式会社亮
- 所在地
- 宝塚市口谷西3-13-2
- 許可番号
- 兵庫県知事 第302986号
- 掲載順17
山英建設株式会社
- 所在地
- 宝塚市安倉西4-600
- 許可番号
- 近畿地方整備局知事 第024374号
- 掲載順18
住本建設株式会社
- 所在地
- 宝塚市旭町3-21-10
- 許可番号
- 兵庫県知事 第301456号
- 掲載順19
上原建材工業株式会社
- 所在地
- 宝塚市星の荘30-12
- 許可番号
- 兵庫県知事 第214450号
- 掲載順20
新明和工業株式会社
- 所在地
- 宝塚市新明和町1-1
- 許可番号
- 近畿地方整備局知事 第004305号
- 掲載順21
泰成建設株式会社
- 所在地
- 宝塚市安倉中2-13-2-1F
- 許可番号
- 兵庫県知事 第301550号
- 掲載順22
大一建設株式会社
- 所在地
- 宝塚市安倉北1-5-24
- 許可番号
- 兵庫県知事 第302977号
- 掲載順23
有限会社中田建設
- 所在地
- 宝塚市高司4-1-9
- 許可番号
- 兵庫県知事 第214035号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、兵庫県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
宝塚市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。宝塚市の窓口でご確認ください。