この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
竹原市に本拠がある登録業者
竹原市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。竹原市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
竹原市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・23社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
23社
- 掲載順1
(資)西村興業
- 所在地
- 竹原市吉名町2711-6
- 許可番号
- 広島県知事 第039548号
- 掲載順2
エムケイ商事株式会社
- 所在地
- 竹原市下野町3268
- 許可番号
- 広島県知事 第041772号
- 掲載順3
シモハナ物流株式会社
- 所在地
- 竹原市忠海長浜2-1-1
- 許可番号
- 広島県知事 第031346号
- 掲載順4
マルカツ運輸株式会社
- 所在地
- 竹原市西野町1549
- 許可番号
- 広島県知事 第035965号
- 掲載順5
株式会社ASAKA
- 所在地
- 竹原市東野町267-2
- 許可番号
- 広島県知事 第039454号
- 掲載順6
株式会社イワノ
- 所在地
- 竹原市竹原町285-7
- 許可番号
- 広島県知事 第031588号
- 掲載順7
株式会社シンキ
- 所在地
- 竹原市塩町4-9-41
- 許可番号
- 広島県知事 第040876号
- 掲載順8
株式会社トモタニ
- 所在地
- 竹原市竹原町3572
- 許可番号
- 広島県知事 第001643号
- 掲載順9
株式会社機電プラントメンテナンス
- 所在地
- 竹原市忠海長浜2-1-1
- 許可番号
- 中国地方整備局知事 第022341号
- 掲載順10
株式会社三好組
- 所在地
- 竹原市中央2-10-23
- 許可番号
- 広島県知事 第001378号
- 掲載順11
株式会社小谷組
- 所在地
- 竹原市中央1-7-16
- 許可番号
- 広島県知事 第003082号
- 掲載順12
株式会社川西組
- 所在地
- 竹原市東野町1023-5
- 許可番号
- 広島県知事 第029274号
- 掲載順13
株式会社中国工業開発
- 所在地
- 竹原市西野町1625
- 許可番号
- 広島県知事 第022168号
- 掲載順14
株式会社渡橋組
- 所在地
- 竹原市小梨町9303
- 許可番号
- 広島県知事 第000411号
- 掲載順15
株式会社道工
- 所在地
- 竹原市中央3-14-10
- 許可番号
- 広島県知事 第023213号
- 掲載順16
株式会社繁光組
- 所在地
- 竹原市西野町105-1
- 許可番号
- 広島県知事 第000614号
- 掲載順17
株式会社友松産業
- 所在地
- 竹原市新庄町80-1
- 許可番号
- 広島県知事 第036795号
- 掲載順18
寄能工業有限会社
- 所在地
- 竹原市忠海長浜1-12-33
- 許可番号
- 広島県知事 第024535号
- 掲載順19
芸南建設有限会社
- 所在地
- 竹原市忠海東町4-8-1
- 許可番号
- 広島県知事 第000184号
- 掲載順20
山根屋株式会社
- 所在地
- 竹原市忠海東町5-25-5
- 許可番号
- 広島県知事 第039684号
- 掲載順21
竹原営繕有限会社
- 所在地
- 竹原市本町2-11-6
- 許可番号
- 広島県知事 第020354号
- 掲載順22
友和建設工業有限会社
- 所在地
- 竹原市竹原町4049
- 許可番号
- 広島県知事 第039127号
- 掲載順23
有限会社菅本興業
- 所在地
- 竹原市吉名町西ヶ崎45-17
- 許可番号
- 広島県知事 第033226号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、広島県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
竹原市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。竹原市の窓口でご確認ください。