役所が公表している名簿と公式情報をもとに作成しています。「PR」表示は掲載契約にもとづく広告です。

解体・空き家

大垣市で解体工事を頼む前に

相続した家を壊す。空き家を片づける。解体は、見積もりが途中で膨らんだという話をいちばん聞く工事です。

この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません

先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。

持っているものできることこのページでの一覧
解体工事業登録(建設リサイクル法21条)請負金額500万円未満の解体工事登録業者の一覧
建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)金額の上限なしこのページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から)
どちらもない解体工事を請け負えません—

ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。

大垣市に本拠がある登録業者

大垣市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。大垣市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。

大垣市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・14社)

上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。

「PR」は掲載契約の事業者です。

14社

  • 掲載順1

    イビデンエンジニアリング株式会社

    所在地
    大垣市木戸町1122
    許可番号
    岐阜県知事 第201524号

    特定建設業

  • 掲載順2

    セイノーエンジニアリング株式会社

    所在地
    大垣市田口町1
    許可番号
    岐阜県知事 第013933号

    特定建設業

  • 掲載順3

    株式会社岐建アシスト

    所在地
    大垣市西崎町2-46
    許可番号
    岐阜県知事 第201004号

    特定建設業

  • 掲載順4

    株式会社後藤組

    所在地
    大垣市割田1-40-2
    許可番号
    岐阜県知事 第015106号

    特定建設業

  • 掲載順5

    株式会社新井工務店

    所在地
    大垣市犬ケ渕町60-3
    許可番号
    岐阜県知事 第009810号

    特定建設業

  • 掲載順6

    株式会社竹中組

    所在地
    大垣市東前1-80-2
    許可番号
    岐阜県知事 第002874号

    特定建設業

  • 掲載順7

    株式会社渡辺組

    所在地
    大垣市三本木4-58
    許可番号
    岐阜県知事 第003415号

    特定建設業

  • 掲載順8

    株式会社土屋R&C

    所在地
    大垣市禾森町3-2063-2
    許可番号
    岐阜県知事 第004985号

    特定建設業

  • 掲載順9

    株式会社林組

    所在地
    大垣市林町7-141-4
    許可番号
    岐阜県知事 第008666号

    特定建設業

  • 掲載順10

    株式会社斫木村

    所在地
    大垣市新田町5-22
    許可番号
    岐阜県知事 第009547号

    特定建設業

  • 掲載順11

    久富電設株式会社

    所在地
    大垣市小野1-22-1
    許可番号
    岐阜県知事 第001680号

    特定建設業

  • 掲載順12

    三建産業株式会社

    所在地
    大垣市十六町848
    許可番号
    岐阜県知事 第200389号

    特定建設業

  • 掲載順13

    三柏株式会社

    所在地
    大垣市北切石町2-1
    許可番号
    岐阜県知事 第003977号

    特定建設業

  • 掲載順14

    木村建設株式会社

    所在地
    大垣市室本町4-64
    許可番号
    岐阜県知事 第000308号

    特定建設業

2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、岐阜県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

頼む前に、確認すること

  1. 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
  2. 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
  3. アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
  4. 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
  5. 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
  6. 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます

よくある質問

大垣市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか

2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。

登録簿に名前がない会社は、違法なのですか

違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。

請負金額500万円という区切りを聞きました

解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。

家を壊す前に、届出は要りますか

延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。大垣市の窓口でご確認ください。

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