宅地内の排水設備をつくり替えるには、市町村の指定が要ります
家から公共ますまでの排水設備の新設・改造工事は、市町村が指定した工事店でなければ行えません(排水設備を設ける義務は下水道法10条、工事を指定工事店に限るのは各市町村の下水道条例)。 料金の話ではなく、工事をする資格の話です。
ここが分かれ目です。一方、詰まりを抜く、配管を洗うといった「維持」は、下水道法10条2項で土地の占有者が行うものとされていて、 条例が指定工事店に限っている工事(新設・増設・改築)には出てきません。 訪問してくる業者の多くは、この入口から来ます。
| やること | 指定が要るか |
|---|---|
| 排水設備の新設・改造(下水道への接続、配管のつくり替え) | 要ります。指定工事店だけ |
| 詰まりを抜く、排水管を洗う | 要りません。だから誰でも名乗れます |
| 給水管(蛇口まで)の工事 | 要りますが別の指定(水道法の指定給水装置工事事業者) |
| 「◯◯市指定」などの自称 | 名簿に載っているかどうかで確かめてください |
開成町の排水設備指定工事店の名簿
開成町は、指定工事店の一覧をウェブで公表していません。指定工事店がいないという意味ではありません。当サイトの取りこぼしでもありません。
2026-09-10に開成町環境上下水道課の下水道のページを確認しました。排水設備工事のページにあるのは助成制度の案内で、指定工事店の一覧はありません。
この場合は、開成町環境上下水道課に電話で「排水設備の指定工事店を教えてほしい」と 聞くのがいちばん確実です。指定を出した側なので、名簿を持っています。 業者から見せられた指定証が本物かどうかも、そこで確かめられます。
公表が始まったら、このページに名簿を載せます。
「排水管の点検商法」と呼ばれているもの
市町村が自分の言葉で注意を出しています。当サイトの見立てではありません。
- 「近所で工事をしていて、ついでに無料で点検します」と訪ねてくる。無料なのは点検までです
- ファイバースコープの映像を見せて「このままでは家が傷む」と言う。その映像が自分の家の配管かどうかは、見ている側には分かりません
- その場で契約を求める。高圧洗浄だけのつもりが、配管の交換まで話が伸びることがあります
- 配管をつくり替える工事に進むなら、そこからは指定工事店の仕事です。指定のない業者が行えば、それ自体が条例違反です
頼む前に、確認すること
- その市町村の指定工事店の名簿に載っているか。社名で引いてください
- 訪問販売なら、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。その場で決めない
- 作業を始める前に、書面で見積もりをもらう。「開けてみないと分からない」で始めない
- 洗浄なのか、つくり替えなのかを聞き分ける。後者なら指定が要ります
- 公共ますより先(道路の下)は市町村の管です。自費で直す話ではありません
水道(上水)の指定は別の名簿です
蛇口までの給水管の工事は、水道法に基づく別の指定が要ります。開成町の指定給水装置工事事業者は開成町の水まわりのページにまとめています(178社)。両方の指定を持つ社もあれば、片方だけの社もあります。
下水道が来ていない地域は、浄化槽です
公共下水道が来ていない家は、敷地の中の浄化槽で汚水を処理してから流しています。浄化槽には保守点検(年3回以上)・清掃(年1回以上)・法定検査(年1回)が 法律で決まっていて、頼む先がそれぞれ違います。
保守点検は神奈川県に登録した業者に委託できます。開成町に本拠がある登録業者は1社です。神奈川県の浄化槽保守点検業者179社を見る →
よくある質問
開成町で排水設備の工事を頼めるのは、どんな業者ですか
宅地内の排水設備(家から公共ますまでの配管)の新設・改造工事は、開成町が指定した工事店でなければ行えません。排水設備を設けること自体は下水道法10条が土地の所有者等に義務づけていて、その工事を指定工事店に限っているのは開成町の下水道条例です。
「排水管の高圧洗浄をしませんか」と訪ねてきた業者は、指定工事店ですか
指定工事店とは限りません。市町村の条例が指定工事店に限っているのは、排水設備の新設・増設・改築です。詰まりの解消や配管の清掃は、下水道法10条2項で土地の占有者が行う「維持」とされていて、条例の指定の話に出てきません。だからこそ、名簿に名前があるかどうかを、その場で確かめる意味があります。
水道の指定と下水道の指定は同じものですか
別のものです。給水管(上水)は水道法に基づく指定給水装置工事事業者、排水設備(下水)は下水道条例に基づく指定工事店で、根拠になる法律も名簿も分かれています。両方の指定を持っている社もあれば、片方だけの社もあります。開成町の水道側は別のページにまとめています。